普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許ってどんな免許?

2019/10/02

ドライバ―業界で働く際、配送物によって普通免許以外に準中型・中型・大型免許が必要となる場合が多くあります。

これらの免許は乗車定員数、車両総重量、最大積載量によって分類されており、ドライバ―職を志す上では必ず知っておく必要がありますので、その違いについてご紹介します。

 

免許の種類

 

 

1.普通免許

普通免許は、乗車定員10名以下、車両の総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の「普通自動車」を運転する際に必要な免許となります。

2.準中型免許

準中型免許は、乗車定員10名以下、車両の総重量3.5トンから7.5トン未満、最大積載量2トンから4.5トン未満の「準中型自動車」を運転する際に必要な免許となります。

3.中型免許

中型免許は、乗車定員11名から29名以下、車両の総重量7.5トンから11トン未満、最大積載量4.5トンから6.5トン未満の「中型自動車」を運転する際に必要な免許となります。

4.大型免許

大型免許は、乗車定員30名以上、車両の総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の「大型自動車」を運転する際に必要な免許となります。

 

上位免許は運転できる車種の範囲が広い

準中型免許・中型免許・大型免許は普通免許の上位免許と定められており、上位免許を保有していれば、それより下位免許の範囲を運転することが可能です。

例えば、大型免許を保有している場合、中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転することができるため、上位免許ほど運転できる車種の範囲が広い免許となります。

 

運転前に再チェック!

免許の種類ごとに乗車定員、車両の総重量、最大積載量の基準がありますが、どれか一つでも基準を超えた場合は、より上位の免許が適用されるので注意が必要です。

ご自身が保有している免許の範囲内で運転できるか不安な場合は、事前に確認しておくようにしましょう。

 


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