2019/10/09
一般的な乗用車を運転している方なら持っている普通免許ですが、取得年月日により運転できる車両範囲が異なるので、注意する必要があります。
すでに普通免許をお持ちの方もこれから取得する方も、ご自身の運転できる範囲を確認して適切な車両を運転できるように、運転免許制度の過去から現在について詳しく紹介します。
平成19年6月1日までの免許区分
免許の種類は「普通免許」と「大型免許」に区分されており、各免許の範囲は下記の通りとなっていました。
「普通免許」
普通免許では、乗車定員11人未満、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の「普通自動車」を運転することができました。
また、受験資格は18歳以上となっていました。
「大型免許」
大型免許では、乗車定員11人以上、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上の「大型自動車」を運転することができました。
また、受験資格は20歳以上、運転経験2年以上の方が対象となっていました。
平成19年6月2日~平成29年3月11日の免許区分(中型免許制度の導入)
「普通免許」と「大型免許」の間に「中型免許」が新設され、各免許の範囲は下記の通り変更されました。
「普通免許」
普通免許では、乗車定員11人未満、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の「普通自動車」を運転することができました。
また、受験資格は18歳以上となっていました。
「中型免許」
中型免許では、乗車定員11人以上30人未満、車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満の「中型自動車」を運転することができました。
また、受験資格は20歳以上、運転経験2年以上の方が対象となっていました。
※平成19年6月1日以前に普通免許を取得している場合は、自動的に「8トン限定中型免許」に移行
「大型免許」
大型免許では、乗車定員30人以上、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の「大型自動車」を運転することができました。
また、受験資格は21歳以上、運転経験3年以上の方が対象となっていました。
平成29年3月12日以降の免許区分(準中型免許制度の導入)
「普通免許」と「中型免許」の間に「準中型免許」が新設され、各免許の範囲は下記の通り変更となりました。
「普通免許」
普通免許では、乗車定員11人未満、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の「普通自動車」を運転することができます。
また、受験資格は18歳以上となっています。
「準中型免許」
準中型免許では、乗車定員11人未満、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の「準中型自動車」を運転することができます。
また、受験資格は18歳以上となっています。
※平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得している場合は、自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
※平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得している場合は、自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
「中型免許」
中型免許では、乗車定員11人以上30人未満、車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の「中型自動車」を運転することができます。
また、受験資格は20歳以上、運転経験2年以上の方が対象となっています。
※平成19年6月1日以前に普通免許を取得している場合は、自動的に「8トン限定中型免許」を継続
「大型免許」
大型免許では、乗車定員30人以上、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の「大型自動車」を運転することができます。
また、受験資格は21歳以上、運転経験3年以上の方が対象となっています。
改正後も免許取得時の範囲が適用される
法律の改正前に普通免許を取得している場合は、改正法の施行後も改正前と同じ範囲の自動車を運転することができます。
例えば、平成19年5月に普通免許を取得した場合は、現在も運転免許証に「中型車は中型車(8トン)に限る」と記載があり、8トン限定の中型自動車まで運転する資格を有しています。
効率よく免許を取得しましょう
平成29年3月に新設された準中型免許は普通免許を取得していなくても取得可能な免許で、準中型免許を取得すれば普通自動車を運転することもできる免許となっています。
18歳から取得可能なので、高校卒業してすぐにドライバ―職に就きたい方や大型車が好きな方は、普通免許ではなく最初から準中型免許にチャレンジすることで効率よく免許を取得して、可能性の幅を広げましょう。
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