あなたの免許証には「〇〇に限る」という記載はありませんか?
例えば「中型車は中型車(8t)に限る」など、普通免許を取得したのに条件欄にこのような表記がある方もいるかと思います。
また、AT免許も「AT車に限る」と表記されますが、これも限定免許の一つとなります。
ここでは限定免許の概要や種類について分かりやすくまとめています。
*/
限定免許と限定解除
・限定免許
限定免許とは、運転できる車両を限定している免許です。
例えば中型免許では通常、車両総重量11トン未満の車両を運転することができますが、運転免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記があった場合は、8トン以上は運転することができません。
・限定解除
範囲外の車両を運転するために限定解除審査を受けて、限定条件を外すことを限定解除と言います。
一般的な例は、普通免許限定解除審査(通称:AT限定解除)です。AT限定解除すると、AT車に加えてMT車も運転できるようになります。
限定免許の種類
主な限定免許の種類と概要は下記の通りです。
・小型自動二輪限定
普通自動二輪免許の限定免許で、排気量125cc以下の自動二輪車を運転することができます。
免許証の記載は「普通二輪は小型二輪に限る」となっています。
・AT限定(自動二輪)
大型自動二輪免許、普通自動二輪免許の限定免許で、オートマチック(AT)車のみ運転することができます。
免許証の記載は「自動二輪はAT車に限る」となっています。
・AT限定(普通車)
普通免許の限定免許で、オートマチック(AT)車のみ運転することができます。
免許証の記載は「普通車はAT車に限る」となっています。
・5トン限定
準中型免許の限定免許で、車両総重量5トン未満の車両を運転することができます。
免許証の記載は「準中型車は準中型車(5t)に限る」となっています。
平成29年3月12日に準中型免許が新設されたことにより、平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得した普通免許は自動的に準中型免許(5トン限定)に移行されました。
・8トン限定
中型免許の限定免許で、車両総重量8トン未満の車両を運転することができます。
免許証の記載は「中型車は中型車(8t)に限る」となっています。
平成19年6月2日に中型免許が新設されたことにより、平成19年6月1日までに取得した普通免許は自動的に中型免許(8トン限定)に移行しました。
上記以外にも「農耕作車限定」「カタピラ車限定」「自衛隊車両限定」などの限定免許があります。
新しく5トン限定や8トン限定は取得できる?
答えはNOです。5トン限定や8トン限定は法改正に伴う経過処置のため、新規に取得することはできません。
普通免許を持っている方が新たに上位免許を取得する場合は、準中型、中型、大型免許の取得となります。
近年は普通免許で応募OKの企業が多い
業務を行う上で必要な場合は、入社後に企業の補助で8トンや5トンの限定解除を行うことができることが多くあります。
また、現在の普通免許(3.5トン未満)があれば応募OKで、中型や大型の免許取得を補助してくれる企業も増えてきているので、気になる企業があればまずは応募して、免許や条件について質問してみましょう。
普通免許のみで応募OKの企業はこちらから↓↓↓