社員旅行のマイクロバスは運転できる?第二種免許と第一種免許の違いは?
「車両点検でタクシーの運転をするときは、二種免許が必要?」
「社員旅行でマイクロバスの運転を頼まれたけど、運転してよい?」
普段は運転することのない車両を運転する際、ご自身の免許で運転できるのか知っておくことは重要です。
今回は第二種免許に関して、第一種免許との違いや、どのような場合に必要かを分かりやすく解説します。
第二種免許と第一種免許の違い
簡潔に言うと、第二種免許は営業目的でお客様を乗せて運転する際に必要な免許です。
第一種免許は「車両の運転」を目的としています。一方、第二種免許は「旅客自動車」を使い、「旅客輸送」を目的として運転する際に必要な免許となります。
つまり、「お客様を乗せて安全に運転することができる」ことを目的としているため、そのために必要な知識を習得した方のみ取得できる免許となります。
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第一種免許
・目的:車両の運転
・自家用車、商用車を使用 -
第二種免許
・目的:旅客輸送
・旅客自動車を使用
第二種免許の種類
第二種免許の種類は、車両の種類により下記の通り5つに区分されます。
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普通第二種免許
タクシー、ハイヤー、運転代行などの「普通自動車」を旅客輸送目的に運転する場合に必要となります。
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中型第二種免許
マイクロバスなどの「中型自動車」を旅客輸送目的に運転する場合に必要となります。
また、中型第二種免許を持っている方は普通第二種免許の車両範囲も運転できます。 -
大型第二種免許
観光バス、路線バスなどの「大型自動車」を旅客輸送目的に運転する場合に必要となります。
また、大型第二種免許を持っている方は中型第二種、普通第二種の車両範囲も運転できます。
※上記3種類の免許の受験資格は、年齢21歳以上で、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を保有しており、その免許を保有していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方が対象となります。
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大型特殊二種免許
「大型特殊自動車」を旅客輸送目的に運転する場合に必要となります。なお、現在、日本には該当する車両はないと言われています。
また、大型特殊自動車のみの免許になるので、この免許で普通第二種、中型第二種、大型第二種の車両範囲を運転することはできません。受験資格は年齢21歳以上で、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を保有しており、その免許を保有していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方、または他の二種免許を取得している方が対象となります。
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けん引第二種免許
けん引を必要とする車両を旅客輸送目的に運転する場合に必要となります。
連結バスはこれに該当せず(大型第二種免許で運転可能)、現在、日本に該当する車両はほとんどありません。受験資格は年齢21歳以上で、けん引免許は必須となります。それに加えて、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を保有しており、その免許を保有していた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方、または他の二種免許を取得している方が対象となります。
車両の種類 | 例 | 受験資格 | |
---|---|---|---|
普通第二種免許 |
普通自動車 |
タクシー |
21歳以上 |
中型第二種免許 |
中型自動車 |
マイクロバス |
21歳以上 |
大型第二種免許 |
大型自動車 |
観光バス |
21歳以上 |
大型特殊第二種免許 |
大型特殊自動車 |
ー |
21歳以上 |
けん引第二種免許 |
けん引を必要とする車両 |
ー |
21歳以上 |
営業目的でなければ運転OK?
社員旅行、幼稚園の送迎、回送中のバス、または車検やメンテナンスで車両を運転する場合は旅客を運送するという業務目的でないので第二種免許は必要ありません。
車両に該当する第一種運転免許があれば、その車両を運転することができます。
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